自動車保険の種類
自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)と一口(ひとくち)で言っ(いっ)ても、一つ(ひとつ)で全て(すべて)をまかなっている訳(わけ)ではありません。自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)は、大きく(おおきく)分け(わけ)て二つ(ふたつ)の種類(しゅるい)に区分(くぶん)されています。それは、「自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)(自賠責(じばいせき)保険(ほけん))」と「任意(にんい)保険(ほけん)」です。自賠責(じばいせき)保険(ほけん)とは、自動車(じどうしゃ)を運転(うんてん)するドライバーは必ず(かならず)加入(かにゅう)しなければいけない自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)で、法律(ほうりつ)でも義務付け(ぎむづけ)られています。自賠責(じばいせき)保険証(ほけんしょう)明証(めいしょう)を車(くるま)に積み込ん(つみこん)でいなければ、3万(まん)円以下(えんいか)の罰金刑(ばっきんけい)が課(か)せられてしまうので注意(ちゅうい)が必要(ひつよう)です。また、自賠責(じばいせき)保険(ほけん)に加入(かにゅう)せずに自動車(じどうしゃ)の運転(うんてん)をすると、1年以下(ねんいか)の懲役(ちょうえき)または50万(まん)円以下(えんいか)の罰金刑(ばっきんけい)、そして違反(いはん)点(てん)で-6点(てん)となり、免許(めんきょ)停止(ていし)処分(しょぶん)が課(か)せられます。自賠責(じばいせき)保険(ほけん)は人身(じんしん)事故(じこ)にだけ適用(てきよう)され、支払金(しはらいきん)額(がく)は傷害(しょうがい)で120万円(まんえん)、死亡(しぼう)で3,000万円(まんえん)、重度(じゅうど)後遺(こうい)障害(しょうがい)に関しては(にかんしては)4,000万円(まんえん)が限度額(げんどがく)とされています。それに対(たい)し、任意(にんい)保険(ほけん)は任意(にんい)で加入(かにゅう)する自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)です。自分(じぶん)の意思(いし)で保険(ほけん)の加入(かにゅう)を決める(きめる)事(こと)ができ、自分(じぶん)の好き(すき)な保険(ほけん)会社(がいしゃ)を選択(せんたく)できます。保険(ほけん)の種類(しゅるい)はA:対人(たいじん)賠償(ばいしょう)保険(ほけん)B:対物(たいぶつ)賠償(ばいしょう)保険(ほけん)C:搭乗者(とうじょうしゃ)傷害保険(しょうがいほけん)D:自損(じそん)事故(じこ)保険(ほけん)E:無保険(むほけん)車(しゃ)傷害保険(しょうがいほけん)F:車両(しゃりょう)保険(ほけん)G:人身(じんしん)傷害(しょうがい)補償(ほしょう)保険(ほけん)といった具合(ぐあい)に分かれ(わかれ)ています。これらを組み合わせ(くみあわせ)て1セットとした形(かたち)で自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)するのが一般的(いっぱんてき)です。自家用(じかよう)自動車(じどうしゃ)総合(そうごう)保険(ほけん)(SAP)は、A、B、C、D、E、Fの6つをセットとした保険(ほけん)で、対人(たいじん)、対物(たいぶつ)ともに示談(じだん)交渉(こうしょう)を保証(ほしょう)すると言う(という)ものです。自動車(じどうしゃ)総合(そうごう)保険(ほけん)(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険(ほけん)で、対人(たいじん)のみ示談(じだん)交渉(こうしょう)を保証(ほしょう)すると言う(という)ものです。一般(いっぱん)自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)BAPは、基本的(きほんてき)にはバラ売り(ばらうり)の保険(ほけん)で、A、B、Fのいずれか一つ(ひとつ)の加入(かにゅう)を義務付け(ぎむづけ)られている以外(いがい)はどれを選ん(えらん)でも構わ(かまわ)ないと言う(という)保険(ほけん)です。自動車(じどうしゃ)保険(ほけん)にはこう言っ(こういっ)た様々(さまざま)な種類(しゅるい)の保険(ほけん)があります。
自動車保険
自動車保険と一口で言っても、一つで全てをまかなっている訳ではありません。
自動車保険